FP2級の試験範囲って、どうなっているのでしょうか。
どんな試験でも、試験範囲を知ることは大事ですよね。何が出題されるかが分かると同時に、何が出題されないかも分かるからです。範囲が分からないと、余計なことまで勉強してしまうリスクがあります。
ということで、ちょっと調べてみましょう。
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試験範囲を規定したドキュメント
金融財政事情研究会のサイト内に「ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験科目及びその範囲」というドキュメントがあります。そんな大事なドキュメントがあるならと、ちょっと読んでみることにしました。
でも、思わず失笑してしまう内容でした。試験で何を出題しても文句を言われないような、予防線のためのドキュメントだと感じたのです。
詳細に見たら、もしかしたら、見るべきところもあるのかもしれないのですけどね。最初の方に心をポッキリ折るのに十分な記述を見つけたのです。結局、「どんな問題を出しても文句を言われないように、範囲をとんでもなく広くとっているんだろうなあ」と思ってしまったのです。
税理士法や弁護士法の詳細な知識が必要なの?
具体的には、「2. ファイナンシャル・プランニングと関連法規 」という部分です。ちょっと引用してみましょう。
ファイナンシャル・プランニングと関連法規に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること
(1) 税理士法
(2) 保険業法
(3) 金融商品取引法
(4) 弁護士法
(5) その他の関連法規
これ、税理士法と保険業法と金融商品取引法と弁護士法に関して、「詳細な知識」を持てと言っていますよね。こんなことは、資格学校で偉そうに襲えている人たちでさえ、よく知らない内容のはずです。
しかも「その他の関連法規」についても持たないといけないという事は、おそらく民法とか刑法なども関わってくるはずです。民法に関しては、契約関連の知識が「ファイナンシャル・プランニング」と関連するでしょうし、刑法は詐欺事件あたりで絡められますよね。さらに言うと、憲法も関連法規と言えるでしょう。
やっぱり、ただの予防線だと思う
大事なので繰り返しますが「詳細な知識」が必要なのです、「一般的な知識」ではダメと言っているわけです。ファイナンシャル・プランニングに関連する部分だけでも、どれだけの時間が必要なのでしょうか。ちょっと、想像したくないレベルです。
当然ですが、こんなところまで勉強できるはずがありません。そもそも「詳細な知識」が無いと解けない問題が、試験に出されたりすることも無いでしょう。
上に書いた通り、試験問題について文句を言われないように、予防線を張っているのだとしか思えないわけです。
実際にはサービス問題として出題される
ちなみに、「2. ファイナンシャル・プランニングと関連法規 」に関しては、毎回ボーナス問題的に出題されます。例えば、税理士法との絡みで、税理士資格を持たないFPがやってはいけない業務を問うというような問題です。
この部分に関しては、受験生に得点をさせるのが目的で作られている節があります。あるいは、「一応は関連法規や倫理規定についても聞いている」という外部向けのエクスキューズのためかもしれません。
もうちょっとだけチェックしてみようかな
何にしても、受験生にとっては、ちゃんと読めば絶対に正解でいる問題です。そんな問題を出すのに「ファイナンシャル・プランニングと関連法規に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること」なんて規定を作らないといけないわけですね。
試験を運営する人たちも大変です。試験範囲を知りたいと思う方にとっては、ガッカリなドキュメントですけど。
ただ、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験科目及びその範囲」きっと役に立つ部分もあるはずです。引き続き、もう少しチェックしてみたいと思います。
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タグ: ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験科目及びその範囲, 試験範囲, 金融財政事情研究会